成年後見・任意後見
制度
認知症や障害などにより判断能力が十分でない方の権利や財産を守り、自分らしい生活を支援するための制度です。本人の現在の判断能力の状態によって「法定後見制度」と「任意後見制度」の2種類に分かれます。

成年後見制度とは
任意後見制度とは
✓ すでに判断能力が低下している方を対象に、本人の権
利を守り生活をサポートする制度です。
✓ 家庭裁判所が個々の状態に合わせて最適な後見人を選
任し、本人の財産管理や法的な契約(施設入所や介護
サービスの契約など)を本人に代わって行います。
✓ 判断能力の低下の度合いに応じて、「後見」「保佐」
「補助」の3つの区分(類型)に分かれており、程度
に応じた保護を受けられます。
✓ 現在は判断能力が十分にある方が、将来の判断能力の
低下に備えてあらかじめ準備しておく制度です。
✓ 元気なうちに「誰に(任意後見人)」「どんなこと
(財産管理や介護・生活に関する希望)」を依頼する
かをご自身で決め、公証役場で公正証書による契約を
結んでおきます。
✓ 自分の意思やライフプランに基づいたサポート内容を
事前に指定できるため、将来への安心を確保できま
す。
法定後見制度の手続き手順
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相談・事前準備
本人の状態を確認し、医師の診断書や申立に必要な書類(戸籍謄本、財産目録など)を収集・作成します。
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家庭裁判所への申立て
本人の住所地を管轄する家庭裁判所へ申立書と必要書類を提出します。
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審理・鑑定
裁判所による調査官の面接や、必要に応じて医師による専門的な精神鑑定が行われます。
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審判・後見人の選任
裁判所が適切な後見人(弁護士・司法書士などの専門家や親族)を選任し、審判が下ります。
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後見業務の開始
確定後、後見人が本人に代わって財産管理や介護契約などの法的な手続きを開始します。
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内容の取り決め・任意後見人の選定 「誰に」「どのような支援(財産管理や介護契約など)」を頼むか、本人の希望を整理します。
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公正証書による契約締結 公証役場にて、公証人立ち会いのもと「任意後見契約」を公正証書で作成します。
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見守り・生活支援(契約後〜開始前) 判断能力が十分な間も、定期的な連絡や見守り契約を通じて信頼関係を維持します。
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任意後見監督人の選任申立て 本人の判断能力が低下した段階で、家庭裁判所へ任意後見監督人の選任を申し立てます。
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任意後見業務の開始 監督人が選任されることで契約が効力を持ち、任意後見人によるサポートがスタートします。
【重要】
成年後見制度をご利用される方へ
成年後見制度(法定後見・任意後見)では「死後の手続き」は行えません
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成年後見人や任意後見人の役割・権限は、ご本人がお亡くなりになった時点で終了します。そのため、生前の後見人は、亡くなった後の「葬儀や納骨の準備・手配」「病院・施設の退去手続きや清算」「公共料金や未払金の支払い」「行政への各種届出」などを原則として行うことができません。
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ご自身の死後の手続きやご供養について生前から備えておきたい場合は、成年後見制度とは別に「死後事務委任契約」をあらかじめ締結しておくことをおすすめします。
